女性の「再婚禁止180日」違憲訴訟、請求棄却

女性にのみ離婚後180日間の再婚禁止期間を定めている民法の規定は、
必要以上の制約で、法の下の平等を定めた憲法に反しているなどとして、
岡山県総社市内の20歳代の女性が国を相手に慰謝料など、
165万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、岡山地裁であった。
以前から国会などでも取り上げられていた男女差別の一環として、
男女の再婚禁止規定期間の違いを憲法違反とする裁判である。
私自身はこれは男女差別ではなく合理的な規定だと思うのだが、
どうも昨今の女性には受け入れられないらしい。強くなったものですね。

世森亮次裁判官は「規定には合理性があり、
社会的な状況を考慮しても憲法に反するとは言えない」などとして、
原告の請求を棄却した。
この判決は妥当であり民法の再婚禁止規定が憲法違反に当たらないと、
証明されたものである。
男女平等というのはあくまでも人間としてその人格や仕事などに、
不合理な差別をされずに生きていけるというものであり、
男女の性別としての差まで同じくしろという意味ではない。
身体にしろ考え方にしろ男女に差があるのは当然で、
その差を全てなくし同じにしろというのは間違っている。

訴状などによると、女性は2008年3月、
家庭内暴力(DV)などが原因で前の夫と離婚し、
現在の夫と同10月に再婚した。
離婚の直前に現在の夫との間の子を妊娠していたが、
再婚禁止期間の規定で、離婚直後に再婚できず、
精神的な苦痛を受けたとしている。

この女性の場合DVが原因ということで離婚原因そのものには同情できる。
しかし、離婚の直前に現在の夫である男性との間に子供を設けており、
簡単にいえば「不倫」をしていたわけであり、
血液型やDNA鑑定でその子の父親を特定することができるが、
子供にとっては非常に不安定な状況に置かれたわけである。
「不倫」していたわけであるから「不法行為」をしていたわけであり、
それを差し置いて再婚禁止規定だけを法の不備の槍玉に上げて、
慰謝料要求とは片腹痛いと言わざるを得ない。

民法は、離婚後300日以内に生まれた子の父は前の夫と推定する一方、
婚姻して200日以後に生まれた子の父は現在の夫と推定すると規定。
離婚してまもなく再婚した場合、再婚後200日以後で離婚から、
300日以内の期間に子どもが生まれると、
前の夫と現在の夫の両方を父親とみなすことになるため、
再婚禁止期間を設けている。
最近の医学の発達によりこの再婚禁止期間は、
見直しの必要があるかもしれないが、規定自体は合理的なものである。
子供にとって「親権」に関わる問題であり、進学や就職、結婚など、
人生の節目節目に問題になることである。
また遺産相続の問題でも法的に有利にも不利にもなる。

女性側は「父親の推定の重複を避けるためであれば、
禁止期間は100日で足りる」と主張していた。
もしかしたら、100日で足りるのかもしれないが、
この女性は不倫行為をしているのであって、1日でも父親の推定は難しい。
DNA鑑定などを行って自分の子供であることを、
証明しなければならないのはとても悲しいことである。

日本は男性社会での歴史が長い。そのため男女格差の規定は法的にも、
仕事的にも多いと思われる。
しかし、既に男女格差はなくなりつつあり基本的に平等といえよう。
ただ男性と女性の肉体的違いに関しては認め合わなければならない。
男性は子供を産むことはできないし、
一概にいう力仕事は女性の分野ではないだろう。
今後民法・刑法の他の規定も、見直されることだろう。
しかし間違ってはいけないことは男女の違いを認め合わないこと。
これを忘れたとき日本はまた女性が不当に差別される社会となるだろう。