「脱法ハーブ」海外から流入阻止、指定迅速化へ

幻覚や興奮作用がある化学物質が混ぜられた「脱法ハーブ」を巡って、
厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の部会は18日に、
製造販売を規制する指定手続きをスピードアップすることを決めた。
率直に言って「遅きに失した」感は拭えない。
既に、中高生を中心に流行っており、ネット販売の手法で、
かなりの広範囲に広がってしまっているからだ。
とにかく霞ヶ関は腰が重いという感は否めない。

今年の夏以降をめどに、海外で販売されている薬物に対して、
国内で流通する前にの規制ができるようにするほか、
指定手続きに必要な部会の開催を増やすという。
まあ、これだけ社会問題になってても「夏をめど」なのである。
呆れ返って物も言えない。

厚生労働省薬事法に基づいて、
中枢神経に作用して興奮や幻覚を起こす化学物質を「指定薬物」とし、
医療目的以外での製造販売を禁止している状況である。
現在では、68種類の化学物質が指定されているが、
脱法ハーブは成分を微妙に変え規制を逃れている。
脱法とはよく言った手法であるといえよう。
実際には様々な方面から指定の迅速化が求められていたのだが、
マスコミなどが報道を初めて社会的に認知されてからの動きである。

18日の部会での決定事項としては、国内での流通を待たずに、
海外の論文などを根拠に指定の対象とすること、
年1、2回にとどまっている部会を頻繁に増やすことなどが、
厚生労働省側から提案され、了承されたということだが、
部会の開催は今後、3か月に1回程度とする見通しとのことで、
そんな程度では脱法の脱法で根絶は難しいのではないだろうか。